介護保険法
かいごほけんほう
定義
加齢に伴う要介護状態の者に対し保健医療福祉サービスを提供する公的介護保険制度を定める法律(平成9年法律123号、2000年4月施行)。
詳細解説
介護保険法は市町村及び特別区を保険者とし、被保険者を①第1号(65歳以上)、②第2号(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に区分する。給付は要支援1〜2及び要介護1〜5の認定を受けた者に対し、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等を提供する。利用者負担は原則1割(所得に応じ2割・3割)。保険料は第1号が市町村ごと所得段階別、第2号が医療保険料と一体徴収。第2号被保険者は16の特定疾病による要介護状態の場合のみ給付対象。地域支援事業(総合事業)も実施される。
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労働一般・社会保険一般常識
要介護認定の申請から認定までの期間(原則)はどれか。
社会保険一般常識
介護保険法による介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する【 】歳以上の者(第1号被保険者)と、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分される。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
社会保険一般常識
高齢者医療確保法による後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する【 】歳以上の者である。【 】に入る最も適切な数値はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 介護保険法とは何ですか?
A. 加齢に伴う要介護状態の者に対し保健医療福祉サービスを提供する公的介護保険制度を定める法律(平成9年法律123号、2000年4月施行)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。