労働一般・社会保険一般常識出題頻度 2/3
後期高齢者医療制度
こうきこうれいしゃいりょうせいど
定義
75歳以上(一定の障害認定で65歳以上)の高齢者を対象とする独立した医療保険制度で、後期高齢者医療広域連合が運営する(高齢者医療確保法)。
詳細解説
後期高齢者医療制度は2008年4月施行の独立保険制度で、保険者は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合。被保険者は①75歳以上の者、②65歳以上75歳未満で一定障害状態にあり広域連合の認定を受けた者。財源は約5割が公費(国4:都道府県1:市町村1)、約4割が後期高齢者支援金(現役世代の各医療保険から拠出)、約1割が被保険者保険料。患者負担は原則1割、現役並み所得者3割、一定以上所得者2割(2022年10月から)。保険料は均等割と所得割で、年金18万円以上は特別徴収(年金天引)。
関連用語
よくある質問
Q. 後期高齢者医療制度とは何ですか?
A. 75歳以上(一定の障害認定で65歳以上)の高齢者を対象とする独立した医療保険制度で、後期高齢者医療広域連合が運営する(高齢者医療確保法)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 労働一般・社会保険一般常識の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。