国民年金法出題頻度 2/3
特例任意加入
とくれいにんいかにゅう
定義
昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者が、65歳から70歳までの間、受給資格期間充足を目的に任意加入できる経過措置。
詳細解説
平成6年改正法附則11条に規定された経過的特例制度。対象は昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない者。65歳から70歳までの間、受給資格期間を満たすまで加入でき、受給資格期間を満たした時点で資格喪失となる(年金額の増額目的では利用不可)。保険料は第1号と同額の定額納付。一般の任意加入(60歳〜65歳)と異なり受給資格期間充足のみが目的である点が特徴。70歳到達または受給権取得時に資格喪失する。
関連用語
よくある質問
Q. 特例任意加入とは何ですか?
A. 昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者が、65歳から70歳までの間、受給資格期間充足を目的に任意加入できる経過措置。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。