国民年金法出題頻度 2/3
特例任意加入
とくれいにんいかにゅう
定義
昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者が、65歳から70歳までの間、受給資格期間充足を目的に任意加入できる経過措置。
詳細解説
平成6年改正法附則11条に規定された経過的特例制度。対象は昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない者。65歳から70歳までの間、受給資格期間を満たすまで加入でき、受給資格期間を満たした時点で資格喪失となる(年金額の増額目的では利用不可)。保険料は第1号と同額の定額納付。一般の任意加入(60歳〜65歳)と異なり受給資格期間充足のみが目的である点が特徴。70歳到達または受給権取得時に資格喪失する。
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厚生年金保険法
繰上げ受給における老齢基礎年金との関係として正しいものはどれか。
国民年金法
特例任意加入被保険者に関する記述として正しいものはどれか。
国民年金法
老齢基礎年金の受給資格期間として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 特例任意加入とは何ですか?
A. 昭和40年4月1日以前生まれで老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない者が、65歳から70歳までの間、受給資格期間充足を目的に任意加入できる経過措置。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。