国民年金法出題頻度 2/3
任意加入被保険者
にんいかにゅうひほけんしゃ
定義
強制適用とならない者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす・年金額を増額する目的で任意に加入できる被保険者。60歳以上65歳未満の国内居住者や20歳以上65歳未満の海外在住日本人等。
詳細解説
国民年金法附則5条に規定。対象は①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者、②20歳以上65歳未満の海外在住日本人、③日本国籍を有しない60歳以上65歳未満の在外日本人等。老齢基礎年金を満額に近づけるため、または受給資格期間(10年)を満たすために加入する。保険料は第1号と同額の定額で原則口座振替納付。受給権を取得した時、65歳に達した時等に資格を喪失する。任意加入期間は保険料納付済期間として年金額に反映される。
関連用語
よくある質問
Q. 任意加入被保険者とは何ですか?
A. 強制適用とならない者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす・年金額を増額する目的で任意に加入できる被保険者。60歳以上65歳未満の国内居住者や20歳以上65歳未満の海外在住日本人等。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。