国民年金法出題頻度 3/3
産前産後免除
さんぜんさんごめんじょ
定義
第1号被保険者が出産する場合、出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は6ヶ月間)の保険料を免除する制度。2019年4月施行。
詳細解説
国民年金法88条の2に基づく制度で、2019年4月1日施行。対象は出産日が2019年2月1日以降の第1号被保険者。免除期間は出産予定月(または出産月)の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月間)。届出は出産予定日の6ヶ月前から可能で、市町村長に行う。重要な特徴として、産前産後免除期間は保険料納付済期間として扱われ、満額の老齢基礎年金額に反映される(一般の申請免除と異なり減額されない)。付加保険料納付や国民年金基金加入も可能。
関連用語
よくある質問
Q. 産前産後免除とは何ですか?
A. 第1号被保険者が出産する場合、出産予定月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠は6ヶ月間)の保険料を免除する制度。2019年4月施行。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。