国民年金法出題頻度 3/3
保険料納付済期間
ほけんりょうのうふずみきかん
定義
実際に保険料を納付した期間及び納付したものとみなされる期間。第1号被保険者の納付期間、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、産前産後免除期間が含まれる。
詳細解説
国民年金法5条1項に定義。具体的には①第1号被保険者として保険料を納付した期間、②第2号被保険者期間(厚生年金被保険者期間のうち20歳以上60歳未満の期間)、③第3号被保険者期間、④産前産後免除期間が該当する。これら期間は受給資格期間に算入されるとともに、老齢基礎年金額計算で反映率1(満額)として扱われる。第2号被保険者であった60歳到達後の期間は、振替加算等の調整で考慮されるが基礎年金額計算では480月の上限内でカウントされる。
関連用語
よくある質問
Q. 保険料納付済期間とは何ですか?
A. 実際に保険料を納付した期間及び納付したものとみなされる期間。第1号被保険者の納付期間、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間、産前産後免除期間が含まれる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。