国民年金法出題頻度 3/3
法定免除
ほうていめんじょ
定義
一定の事由(障害基礎年金1・2級受給、生活保護生活扶助受給、国立ハンセン病療養所入所等)に該当する第1号被保険者の保険料を法律上当然に免除する制度。
詳細解説
国民年金法89条に規定。免除対象は①障害基礎年金または被用者年金法の障害年金(1・2級)受給権者、②生活保護法による生活扶助受給者、③国立ハンセン病療養所等の入所者。事由発生日の属する月の前月から事由消滅日の属する月までの保険料が免除される。市町村長への届出が必要。免除期間は受給資格期間に算入され、年金額には2分の1(2009年4月以降、それ以前は3分の1)が反映される。なお法定免除中でも本人申出により保険料を納付することが可能(2014年4月〜)。
関連用語
よくある質問
Q. 法定免除とは何ですか?
A. 一定の事由(障害基礎年金1・2級受給、生活保護生活扶助受給、国立ハンセン病療養所入所等)に該当する第1号被保険者の保険料を法律上当然に免除する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。