国民年金法出題頻度 3/3
障害基礎年金
しょうがいきそねんきん
定義
国民年金加入中に初診日があり、障害認定日に1級または2級の障害状態にある者に支給される基礎年金。子の加算がある。
詳細解説
国民年金法30条以下に規定。受給要件は①初診日に被保険者または被保険者であった者(60歳〜65歳の国内居住者)、②保険料納付要件を満たすこと、③障害認定日に1級または2級の障害状態。年金額(2025年度67歳以下)は1級1,017,125円(満額×1.25倍)、2級813,700円(満額相当)。子の加算は第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円(2025年度)。事後重症制度(65歳到達日前に重症化した場合の請求)あり。20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限がある。
関連用語
よくある質問
Q. 障害基礎年金とは何ですか?
A. 国民年金加入中に初診日があり、障害認定日に1級または2級の障害状態にある者に支給される基礎年金。子の加算がある。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。