国民年金法出題頻度 3/3
学生納付特例
がくせいのうふとくれい
定義
20歳以上の大学生・専門学校生等で本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請により保険料納付を猶予する制度。
詳細解説
国民年金法90条の3に規定(2000年4月施行)。対象は大学・短大・高専・専門学校等に在学する第1号被保険者。所得基準は学生本人のみで判定され、世帯主・配偶者の所得は考慮されない(本人前年所得128万円+扶養親族控除額等)。承認期間は4月から翌年3月まで。承認期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されないため満額に近づけるには10年以内の追納が必要。在学中の障害・死亡については障害基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件を満たすものとして扱われる重要な役割を持つ。
関連用語
よくある質問
Q. 学生納付特例とは何ですか?
A. 20歳以上の大学生・専門学校生等で本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請により保険料納付を猶予する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。