国民年金法出題頻度 2/3
合算対象期間
がっさんたいしょうきかん
定義
受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない期間(カラ期間)。任意加入できた期間に未加入だった期間等が該当する。
詳細解説
通称「カラ期間」。主な合算対象期間は①1986年3月以前の被用者年金被保険者の配偶者で任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)、②1991年3月以前の学生で任意加入しなかった期間(20歳以上)、③海外在住の日本人で任意加入しなかった期間、④脱退手当金を受けた期間、⑤1961年4月以前の20歳以上60歳未満の期間など多岐にわたる。受給資格期間(10年)の充足には算入されるため無年金回避に重要な役割を果たすが、年金額計算には反映されないため、これらの期間が長い者は年金額が少なくなる傾向がある。
関連用語
よくある質問
Q. 合算対象期間とは何ですか?
A. 受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない期間(カラ期間)。任意加入できた期間に未加入だった期間等が該当する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。