厚生年金保険法出題頻度 2/3
障害認定日
しょうがいにんていび
定義
障害の程度を認定する日。原則として初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に治癒した日。
詳細解説
厚生年金保険法第47条に規定。原則初診日から1年6か月経過日(症状固定が前なら治癒日)に1〜3級の障害状態にあれば障害厚生年金の受給権が発生する。例外として(1)人工透析療法は3か月経過日、(2)心臓ペースメーカー・人工弁・人工関節挿入は装着日、(3)切断・離断による肢体障害は切断日、(4)咽頭全摘出は摘出日、(5)在宅酸素療法は開始日(常時使用に限る)、(6)脳血管障害は初診日から6か月経過後で症状固定と認められた日が障害認定日となる特例がある。
関連用語
よくある質問
Q. 障害認定日とは何ですか?
A. 障害の程度を認定する日。原則として初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に治癒した日。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。