厚生年金保険法出題頻度 3/3
初診日要件
しょしんびようけん
定義
障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日に、厚生年金保険の被保険者であったことを要する受給要件。
詳細解説
厚生年金保険法第47条第1項第1号に規定。初診日とは障害の原因となった傷病について医師等の診療を初めて受けた日(同一傷病で転医した場合は最初の医師の診療日)。被保険者期間中の初診日であれば、その後資格喪失しても障害厚生年金の請求が可能。20歳未満で初診日があり厚生年金被保険者ではなかった場合は障害基礎年金(20歳前傷病)の対象となる。なお初診日が国民年金第3号被保険者期間でも障害基礎年金の対象となるが障害厚生年金は不支給。
関連用語
よくある質問
Q. 初診日要件とは何ですか?
A. 障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日に、厚生年金保険の被保険者であったことを要する受給要件。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。