国民年金法出題頻度 3/3
障害認定日
しょうがいにんていび
定義
障害基礎年金の障害程度を認定する基準日。原則として初診日から1年6月を経過した日、又は1年6月以内に症状が固定した日。
詳細解説
国民年金法30条1項に規定。障害認定日は①初診日から起算して1年6月を経過した日、②1年6月以内にその傷病が治った日(症状が固定した日)のいずれか早い日。「治った」には機能障害が固定した状態も含まれる。具体的特例:人工透析療法は開始から3月経過日、人工骨頭・人工関節置換は挿入置換日、心臓ペースメーカー・人工弁装着は装着日、人工肛門造設は造設日から起算して6月経過日等。事後重症の場合は65歳到達日前日までに障害状態に該当することが必要。
関連用語
よくある質問
Q. 障害認定日とは何ですか?
A. 障害基礎年金の障害程度を認定する基準日。原則として初診日から1年6月を経過した日、又は1年6月以内に症状が固定した日。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。