国民年金法出題頻度 3/3
初診日要件
しょしんびようけん
定義
障害基礎年金の受給要件のうち、初診日に被保険者であったこと又は60歳〜65歳の国内居住者(被保険者であった者)であること。
詳細解説
国民年金法30条1項により、初診日に①国民年金被保険者であること、又は②被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者であることが要件。「初診日」とは傷病について初めて医師の診療を受けた日(請求傷病が複数ある場合は最も早いもの)。初診日認定は請求時の重要な要件であり、医療機関のカルテ等で証明する必要がある。20歳前傷病については初診日が20歳前であれば被保険者でなくても20歳前傷病による障害基礎年金として請求可能(所得制限あり)。
関連用語
よくある質問
Q. 初診日要件とは何ですか?
A. 障害基礎年金の受給要件のうち、初診日に被保険者であったこと又は60歳〜65歳の国内居住者(被保険者であった者)であること。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。