国民年金法出題頻度 2/3
20歳前傷病による障害基礎年金
はたちまえしょうびょうによるしょうがいきそねんきん
定義
20歳前に初診日がある傷病により障害状態となった者に支給される障害基礎年金。保険料納付要件は不要だが、所得制限がある。
詳細解説
国民年金法30条の4に規定する特別な障害基礎年金。20歳前に初診日があるため被保険者期間がなくても支給される。受給要件は①20歳前に初診日があり、②20歳到達日(または障害認定日が20歳以後の場合は認定日)に1級・2級の障害状態。保険料納付要件は不要。本人所得による支給制限があり、前年所得が約472万円超で全額停止、約370万円超で半額停止(2025年度)。受給者本人が国外居住・刑事施設収容・労災年金併給等の場合も支給停止。年金額は通常の障害基礎年金と同額。
関連用語
よくある質問
Q. 20歳前傷病による障害基礎年金とは何ですか?
A. 20歳前に初診日がある傷病により障害状態となった者に支給される障害基礎年金。保険料納付要件は不要だが、所得制限がある。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。