国民年金法出題頻度 3/3
子のある配偶者
このあるはいぐうしゃ
定義
遺族基礎年金の受給権者となる、死亡した被保険者等に生計を維持されていた子(18歳到達年度末まで等)と生計同一の配偶者。
詳細解説
国民年金法37条の2に規定。「配偶者」は法律上の配偶者(事実婚関係にある者を含む)であり、性別を問わず受給対象(2014年4月以降、父子家庭も対象拡大)。「子のある」とは生計同一の子を有することで、子は18歳到達年度末まで(障害1・2級は20歳未満)の未婚の子。配偶者の年収要件として将来にわたり年収850万円未満(または所得655.5万円未満)の見込みであることが必要。受給中に子が18歳到達年度末を迎える等で「子のある」状態でなくなれば配偶者の遺族基礎年金は失権する。
関連用語
よくある質問
Q. 子のある配偶者とは何ですか?
A. 遺族基礎年金の受給権者となる、死亡した被保険者等に生計を維持されていた子(18歳到達年度末まで等)と生計同一の配偶者。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。