国民年金法出題頻度 3/3
子のある配偶者
このあるはいぐうしゃ
定義
遺族基礎年金の受給権者となる、死亡した被保険者等に生計を維持されていた子(18歳到達年度末まで等)と生計同一の配偶者。
詳細解説
国民年金法37条の2に規定。「配偶者」は法律上の配偶者(事実婚関係にある者を含む)であり、性別を問わず受給対象(2014年4月以降、父子家庭も対象拡大)。「子のある」とは生計同一の子を有することで、子は18歳到達年度末まで(障害1・2級は20歳未満)の未婚の子。配偶者の年収要件として将来にわたり年収850万円未満(または所得655.5万円未満)の見込みであることが必要。受給中に子が18歳到達年度末を迎える等で「子のある」状態でなくなれば配偶者の遺族基礎年金は失権する。
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健康保険法
健康保険の被扶養者の生計維持要件に関する記述として、正しいものはどれか。
健康保険法
被扶養者の認定における別居の場合の生計維持要件として、正しいものはどれか。
厚生年金保険法
加給年金額の対象配偶者の生計維持要件として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 子のある配偶者とは何ですか?
A. 遺族基礎年金の受給権者となる、死亡した被保険者等に生計を維持されていた子(18歳到達年度末まで等)と生計同一の配偶者。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。