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国民年金法出題頻度 3/3

遺族基礎年金

いぞくきそねんきん

定義

国民年金被保険者等が死亡した場合に、その者に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給される基礎年金。

詳細解説

国民年金法37条以下に規定。死亡者要件:①国民年金被保険者、②被保険者であった60〜65歳の国内居住者、③老齢基礎年金受給権者(25年以上)、④老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者のいずれかであり、保険料納付要件を満たすこと。受給対象は「子のある配偶者」または「子」(18歳到達年度末まで/障害20歳未満の子)。年金額(2025年度67歳以下)は基本額813,700円+子の加算(第1子・第2子各234,800円、第3子以降各78,300円)。子のみが受給者の場合は基本額に2人目以降が加算される。

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よくある質問

Q. 遺族基礎年金とは何ですか?

A. 国民年金被保険者等が死亡した場合に、その者に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給される基礎年金。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 国民年金法 · ID: kokunen-041