国民年金法出題頻度 2/3
寡婦年金
かふねんきん
定義
第1号被保険者として10年以上保険料を納付した夫が老齢・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合、婚姻10年以上の妻に60〜65歳の間支給される年金。
詳細解説
国民年金法49条に規定する第1号被保険者独自給付。受給要件は①夫が第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間合計10年以上、②夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがない、③妻との婚姻関係が10年以上継続、④妻が夫により生計維持されていた、⑤妻が65歳未満。年金額は夫が受けるはずだった老齢基礎年金額(第1号期間のみで計算)の4分の3。支給期間は妻が60歳〜65歳到達月まで。妻が65歳到達後は自身の老齢基礎年金に切り替わる。死亡一時金との選択(併給不可)。
関連用語
よくある質問
Q. 寡婦年金とは何ですか?
A. 第1号被保険者として10年以上保険料を納付した夫が老齢・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合、婚姻10年以上の妻に60〜65歳の間支給される年金。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。