国民年金法出題頻度 1/3
職能型基金
しょくのうがたききん
定義
同一の職業(業種)に従事する第1号被保険者で組織された国民年金基金。2025年現在、全国弁護士・歯科医師・司法書士等の専門職種別基金が存続している。
詳細解説
国民年金法115条で認められた基金形態。同種の事業・業務に従事する者300人以上で設立可能とされた(旧法)。地域型と異なり全国を区域として職種別に組織される。2019年4月の統合では多くの職能型基金が全国国民年金基金に統合されたが、医師・歯科医師・弁護士・司法書士・税理士等の独自業種別基金(2025年現在で複数)は存続している。職能型基金は加入対象がその職業に従事する第1号被保険者に限定され、職業を辞めると脱退となる。掛金限度額は68,000円(全国国民年金基金等と合算)。
関連用語
よくある質問
Q. 職能型基金とは何ですか?
A. 同一の職業(業種)に従事する第1号被保険者で組織された国民年金基金。2025年現在、全国弁護士・歯科医師・司法書士等の専門職種別基金が存続している。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。