国民年金法出題頻度 3/3
第1号被保険者
だいいちごうひほけんしゃ
定義
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。自営業者・農業者・学生・無職者等が該当し、保険料を自ら定額納付する。
詳細解説
国民年金法7条1項1号に定義される。国籍要件はなく、外国人も日本国内に住所があれば対象となる。保険料は月額定額(2025年度17,510円)を本人が市町村経由で日本年金機構に納付する。納付困難な場合は法定免除・申請免除・学生納付特例・納付猶予の各制度を利用できる。第1号被保険者には付加保険料納付・国民年金基金加入・任意の付加年金受給などの独自制度が用意される。資格取得・喪失の届出は14日以内に市町村長に行う。
関連用語
よくある質問
Q. 第1号被保険者とは何ですか?
A. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。自営業者・農業者・学生・無職者等が該当し、保険料を自ら定額納付する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。