国民年金法出題頻度 3/3
第1号被保険者
だいいちごうひほけんしゃ
定義
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。自営業者・農業者・学生・無職者等が該当し、保険料を自ら定額納付する。
詳細解説
国民年金法7条1項1号に定義される。国籍要件はなく、外国人も日本国内に住所があれば対象となる。保険料は月額定額(2025年度17,510円)を本人が市町村経由で日本年金機構に納付する。納付困難な場合は法定免除・申請免除・学生納付特例・納付猶予の各制度を利用できる。第1号被保険者には付加保険料納付・国民年金基金加入・任意の付加年金受給などの独自制度が用意される。資格取得・喪失の届出は14日以内に市町村長に行う。
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労働一般・社会保険一般常識
第2号被保険者が介護給付を受けられる原因として正しいものはどれか。
労働一般・社会保険一般常識
iDeCoの第1号被保険者(自営業者等)の拠出限度額(月額)として正しいものはどれか。
国民年金法
国民年金法第1条に規定する国民年金制度の目的に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第1号被保険者とは何ですか?
A. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者。自営業者・農業者・学生・無職者等が該当し、保険料を自ら定額納付する。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 国民年金法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。