厚生年金保険法出題頻度 2/3
第1号〜第4号厚生年金被保険者
だいいちごうからだいよんごうこうせいねんきんひほけんしゃ
定義
被用者年金一元化により設けられた被保険者の4区分。第1号は民間、第2号は国家公務員、第3号は地方公務員、第4号は私学教職員。
詳細解説
厚生年金保険法第2条の5に規定。第1号は民間被用者で実施機関は日本年金機構、第2号は国家公務員で国家公務員共済組合連合会、第3号は地方公務員で地方公務員共済組合連合会、第4号は私学教職員で日本私立学校振興・共済事業団がそれぞれ実施機関を務める。給付は同一基準で行われるが、保険料の徴収・記録管理等は各実施機関が分担する。年金額の決定・支給も各実施機関が行うため、複数種別を経験した者は各実施機関から年金が支給される。
関連用語
よくある質問
Q. 第1号〜第4号厚生年金被保険者とは何ですか?
A. 被用者年金一元化により設けられた被保険者の4区分。第1号は民間、第2号は国家公務員、第3号は地方公務員、第4号は私学教職員。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。