厚生年金保険法出題頻度 2/3
第1号厚生年金被保険者
だいいちごうこうせいねんきんひほけんしゃ
定義
民間企業に勤務する者など第2〜4号以外の厚生年金被保険者。実施機関は厚生労働大臣(日本年金機構)。
詳細解説
厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定。最も人数が多く、約4千万人が該当する。資格の得喪は事業主が日本年金機構に届出を行い、保険料は日本年金機構が徴収する。標準報酬月額は1〜32級(8.8万円〜65万円)に区分される。70歳到達で原則として被保険者資格を喪失するが、老齢年金の受給権がない場合は高齢任意加入被保険者となれる。第1号厚生年金被保険者期間に基づく年金は日本年金機構(国)が支給する。
関連用語
よくある質問
Q. 第1号厚生年金被保険者とは何ですか?
A. 民間企業に勤務する者など第2〜4号以外の厚生年金被保険者。実施機関は厚生労働大臣(日本年金機構)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。