厚生年金保険法出題頻度 2/3
高齢任意加入被保険者
こうれいにんいかにゅうひほけんしゃ
定義
70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たさない者が、受給資格を満たすまで任意で厚生年金に加入する制度。
詳細解説
厚生年金保険法附則第4条の3等に規定。原則70歳で資格喪失するが、老齢基礎年金等の受給資格期間(10年)を満たさない者は、申出により70歳以後も被保険者となれる。適用事業所勤務の場合は本人申出で加入し、保険料は原則全額本人負担(事業主同意があれば折半)。非適用事業所勤務の場合は事業主同意と厚生労働大臣の認可が必要で全額本人負担。受給資格期間を満たした時点又は退職時に資格を喪失する。在職老齢年金の調整対象にもなる。
関連用語
よくある質問
Q. 高齢任意加入被保険者とは何ですか?
A. 70歳以上で老齢年金の受給資格期間を満たさない者が、受給資格を満たすまで任意で厚生年金に加入する制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。