雇用保険法出題頻度 2/3
適用除外
てきようじょがい
定義
適用事業に雇用される労働者であっても、その雇用形態等により被保険者とならない者の総称。
詳細解説
雇保法6条に列挙。①週所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者を除く)、②同一事業主の適用事業に継続31日以上雇用見込みのない者、③季節的に雇用される者で4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者または週20時間以上30時間未満の者、④学生・生徒(昼間学生)、⑤船員保険の被保険者、⑥国・都道府県等の事業に雇用される者で離職の場合に求職者給付等を超える給付を受ける者など。
「適用除外」が出る問題に挑戦
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労働基準法・労働安全衛生法
労基法21条の解雇予告除外(解雇予告制度の適用除外)の対象でないものはどれか。
労働基準法・労働安全衛生法
労基法41条の労働時間等に関する規定の適用除外に該当する者として、適切でないものはどれか。
雇用保険法
雇用保険法の適用除外に関する記述として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 適用除外とは何ですか?
A. 適用事業に雇用される労働者であっても、その雇用形態等により被保険者とならない者の総称。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。