厚生年金保険法出題頻度 3/3
加給年金額
かきゅうねんきんがく
定義
厚生年金被保険者期間20年以上の者に、生計を維持される配偶者(65歳未満)や子がある場合に老齢厚生年金に加算される額。
詳細解説
厚生年金保険法第44条に規定。要件は(1)厚生年金被保険者期間20年以上、(2)定額部分支給開始時または65歳時点で生計維持関係のある配偶者(65歳未満)または18歳到達年度末までの子等があること、(3)対象者の年収850万円未満であること。配偶者加算額は年額228,700円(2024年度)に特別加算(生年月日により最大165,800円)が上乗せされる。配偶者が65歳到達で打ち切られ、配偶者自身に振替加算が支給される。子の加算額は2人目まで各228,700円、3人目以降76,200円。
関連用語
よくある質問
Q. 加給年金額とは何ですか?
A. 厚生年金被保険者期間20年以上の者に、生計を維持される配偶者(65歳未満)や子がある場合に老齢厚生年金に加算される額。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。