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厚生年金保険法出題頻度 2/3

配偶者特別加算

はいぐうしゃとくべつかさん

定義

1934年4月2日以後生まれの受給権者に支給される加給年金額のうち配偶者分に対する上乗せ加算。

詳細解説

昭和60年改正法(昭和60年法律第34号)附則60条2項に規定の経過措置。受給権者の生年月日に応じて加算額が異なり、1934年4月2日〜1940年4月1日生まれは36,000円、それ以後は段階的に上昇し、1943年4月2日以後生まれは179,900円(令和8年度)が上乗せされる。これに加給年金額243,800円を加えると配偶者加給は最大423,700円となる。配偶者が65歳に達し振替加算に切り替わると同時に配偶者特別加算も終了する。配偶者の死亡・離婚等で生計維持関係が消滅した場合も終了する。

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よくある質問

Q. 配偶者特別加算とは何ですか?

A. 1934年4月2日以後生まれの受給権者に支給される加給年金額のうち配偶者分に対する上乗せ加算。

Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?

A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 厚生年金保険法 · ID: kounen-024