厚生年金保険法出題頻度 2/3
振替加算
ふりかえかさん
定義
加給年金額の対象であった配偶者が65歳に達したとき、その配偶者の老齢基礎年金に加算される金額。
詳細解説
国民年金法附則第14条に規定(厚生年金関連経過措置)。1986年4月の基礎年金導入時、それ以前は専業主婦が任意加入であったため、加給年金の対象者が65歳到達後の老齢基礎年金が低額になる問題に対処するもの。配偶者の生年月日に応じて加算額が逓減し、1926年4月1日以前生まれは加給年金額と同額、以後段階的に減少し1966年4月1日以前生まれが対象(それ以後生まれは支給なし)。受給権者本人の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)に基づくため、本人の死亡や離婚があっても継続支給される。
関連用語
よくある質問
Q. 振替加算とは何ですか?
A. 加給年金額の対象であった配偶者が65歳に達したとき、その配偶者の老齢基礎年金に加算される金額。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。