厚生年金保険法出題頻度 3/3
繰上げ請求
くりあげせいきゅう
定義
65歳未満で老齢厚生年金の請求をすることで早期に年金を受給できる制度。1月当たり0.4%減額され最大24%減額となる。
詳細解説
厚生年金保険法附則第7条の3等に規定。60歳から請求可能。減額率は1月当たり0.4%で60歳請求の場合最大24%減額(5年×12月×0.4%)。2022年4月前の請求は0.5%減額(最大30%)であった。老齢基礎年金との同時繰上げが必要で、いったん減額された年金は生涯継続する。寡婦年金・障害基礎年金等との併給制限あり。在職中の場合は在職老齢年金の対象となる。65歳以降に老齢基礎年金等が振替えになっても減額率は維持される。
関連用語
よくある質問
Q. 繰上げ請求とは何ですか?
A. 65歳未満で老齢厚生年金の請求をすることで早期に年金を受給できる制度。1月当たり0.4%減額され最大24%減額となる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。