厚生年金保険法出題頻度 3/3
障害厚生年金
しょうがいこうせいねんきん
定義
厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で障害認定日に1〜3級の障害状態にある者に支給される年金。
詳細解説
厚生年金保険法第47条に規定。1・2級は障害基礎年金との併給で、報酬比例の年金額が支給される。1級は2級の1.25倍、2級は報酬比例(被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなす)。3級は厚生年金独自の障害年金で最低保障額(令和7年度・新規裁定者で約623,800円=老齢基礎年金満額の3/4)あり。1・2級には配偶者加給年金額(年234,800円+特別加算)が加算される。受給要件は(1)初診日に厚生年金被保険者、(2)保険料納付要件、(3)障害認定日における障害等級該当の3要件。
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健康保険法
傷病手当金と障害厚生年金との調整に関する記述として、正しいものはどれか。
厚生年金保険法
障害厚生年金の受給要件として正しいものはどれか。
厚生年金保険法
障害認定日の原則として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 障害厚生年金とは何ですか?
A. 厚生年金被保険者期間中に初診日のある傷病で障害認定日に1〜3級の障害状態にある者に支給される年金。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。