厚生年金保険法出題頻度 2/3
経過的寡婦加算
けいかてきかふかさん
定義
中高齢寡婦加算が打ち切られる65歳以後、1956年4月1日以前生まれの妻の遺族厚生年金に支給される加算。
詳細解説
厚生年金保険法附則第73条に規定。基礎年金導入前は専業主婦に任意加入であったため、生年月日が遅いほど自身の老齢基礎年金額が低くなる傾向がある。これを補填するため、65歳到達による中高齢寡婦加算打切後の老齢基礎年金額の差を埋める加算として支給される。1956年4月1日以前生まれが対象で、生年月日が早いほど加算額が高い(中高齢寡婦加算と同額の612,000円から減少)。1956年4月2日以後生まれの妻には支給されない。
関連用語
よくある質問
Q. 経過的寡婦加算とは何ですか?
A. 中高齢寡婦加算が打ち切られる65歳以後、1956年4月1日以前生まれの妻の遺族厚生年金に支給される加算。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。