厚生年金保険法出題頻度 2/3
遺族基礎年金との関係
いぞくきそねんきんとのかんけい
定義
遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給される。子のある配偶者または子は両方を受給できるが、子のない配偶者は遺族厚生年金のみ受給。
詳細解説
遺族基礎年金は18歳到達年度末までの子(障害1・2級は20歳未満)のある配偶者または子のみが受給対象。遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象で、子のない配偶者でも受給可能。子のない妻には中高齢寡婦加算(40〜64歳)・経過的寡婦加算(65歳〜)で補填される。子のある配偶者は遺族基礎年金(子の加算含む)と遺族厚生年金が併給され、子が受給権を失うと遺族基礎年金は失権する。
関連用語
よくある質問
Q. 遺族基礎年金との関係とは何ですか?
A. 遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給される。子のある配偶者または子は両方を受給できるが、子のない配偶者は遺族厚生年金のみ受給。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。