厚生年金保険法出題頻度 2/3
遺族の範囲・順位
いぞくのはんい・じゅんい
定義
遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲と支給順位。配偶者・子(第1順位)、父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)。
詳細解説
厚生年金保険法第59条に規定。受給するには死亡当時生計維持関係(年収850万円未満等)が必要。第1順位の配偶者・子、第2順位の父母、第3順位の孫、第4順位の祖父母の順で支給される。子・孫は18歳到達年度末まで(障害等級1・2級は20歳未満)。夫・父母・祖父母は55歳以上(支給開始は60歳から)。30歳未満で子のない妻は5年間の有期年金(若年支給停止)。事実婚(内縁)も含むが先順位者があれば後順位者には支給されない。
関連用語
よくある質問
Q. 遺族の範囲・順位とは何ですか?
A. 遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲と支給順位。配偶者・子(第1順位)、父母(第2順位)、孫(第3順位)、祖父母(第4順位)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。