厚生年金保険法出題頻度 2/3
若年支給停止
じゃくねんしきゅうていし
定義
30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は、受給開始から5年で支給が打ち切られる制度。
詳細解説
厚生年金保険法第63条に規定。2007年4月から導入。夫死亡時30歳未満で子(遺族基礎年金対象)のない妻、または子があっても子の受給権消滅時に30歳未満となった妻が対象。受給権発生から5年(または子の遺族基礎年金失権から5年)で遺族厚生年金が失権する。若年期は再就労等による経済的自立が期待できることを理由とする。30歳以上で子のない妻、または子のある妻はこの規定の対象とならず終身年金となる(中高齢寡婦加算等は別ルール)。
関連用語
よくある質問
Q. 若年支給停止とは何ですか?
A. 30歳未満で子のない妻の遺族厚生年金は、受給開始から5年で支給が打ち切られる制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。