厚生年金保険法出題頻度 3/3
月14日以上育休免除
つきじゅうよっかいじょういくきゅうめんじょ
定義
2022年10月改正により、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合に当該月の保険料が免除される制度。
詳細解説
厚生年金保険法第81条の2の2第1項改正。従来は月末日に育休取得していれば1月分免除されたが、月末日基準では短期育休が免除されない問題があった。改正後は(1)月末日に育休取得していれば従来通り当該月免除、または(2)同一月内に14日以上育休取得した場合も当該月免除となった。賞与保険料は連続して1月超の育休取得時のみ免除(短期取得を防ぐため)。男性育休取得促進を目的とした改正で、出生時育児休業(産後パパ育休)にも適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 月14日以上育休免除とは何ですか?
A. 2022年10月改正により、同月内に14日以上の育児休業を取得した場合に当該月の保険料が免除される制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。