厚生年金保険法出題頻度 2/3
不服申立て
ふふくもうしたて
定義
厚生年金保険の被保険者資格・標準報酬・保険給付・保険料の徴収等の処分に対する救済手続。社会保険審査官・社会保険審査会で審査される。
詳細解説
厚生年金保険法第90条に規定。二審制(再審査請求制度)が採用されている。被保険者資格・標準報酬・保険給付に関する処分は社会保険審査官(地方厚生局)に審査請求し、その決定に不服があれば社会保険審査会(厚生労働省)に再審査請求できる。審査請求は処分があったことを知った日から3月以内、再審査請求は審査請求の決定書の謄本送付日から2月以内。保険料等の徴収に関する処分は社会保険審査会に直接審査請求する(一審制)。原処分取消訴訟は審査請求前置主義。
関連用語
よくある質問
Q. 不服申立てとは何ですか?
A. 厚生年金保険の被保険者資格・標準報酬・保険給付・保険料の徴収等の処分に対する救済手続。社会保険審査官・社会保険審査会で審査される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 厚生年金保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。