健康保険法出題頻度 2/3
社会保険審査会
しゃかいほけんしんさかい
定義
社会保険審査官の決定に対する再審査請求や、保険料等処分に対する直接の審査請求を扱う第二審機関。厚生労働省に置かれる合議制機関。
詳細解説
社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づき厚生労働省に置かれる合議制の行政不服審査機関。委員長1名・委員5名で構成され、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命する。審査事項は①社会保険審査官の決定に対する再審査請求(被保険者資格・標準報酬・保険給付の処分)と、②保険料その他徴収金の賦課・徴収処分や滞納処分に対する直接の審査請求の2類型。審査請求は決定書送付後2ヶ月以内(または処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内)。公開審理が原則。裁決に不服があれば訴訟提起可能。
関連用語
よくある質問
Q. 社会保険審査会とは何ですか?
A. 社会保険審査官の決定に対する再審査請求や、保険料等処分に対する直接の審査請求を扱う第二審機関。厚生労働省に置かれる合議制機関。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。