健康保険法出題頻度 2/3
社会保険審査官
しゃかいほけんしんさかん
定義
健康保険・厚生年金保険等の保険者の処分に対する不服申立て(審査請求)の第一審機関。地方厚生局に置かれる(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。
詳細解説
社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づき各地方厚生局に置かれる行政不服審査の第一審機関。健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合)または厚生労働大臣の被保険者資格・標準報酬・保険給付に関する処分について審査請求を受ける。審査請求は処分を知った日の翌日から3ヶ月以内に行う。社会保険審査官は社会保障に関する学識経験者から厚生労働大臣が任命。決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求できる(または直接訴訟提起も可)。
関連用語
よくある質問
Q. 社会保険審査官とは何ですか?
A. 健康保険・厚生年金保険等の保険者の処分に対する不服申立て(審査請求)の第一審機関。地方厚生局に置かれる(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 健康保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。