雇用保険法出題頻度 3/3
適用事業
てきようじぎょう
定義
労働者が雇用される事業で、原則として労働者が一人でも雇用されていれば業種・規模を問わず雇用保険法が強制適用される事業。
詳細解説
雇保法5条1項。法人事業所は業種規模問わず強制適用。個人事業のうち農林水産業で常時使用労働者5人未満のものは暫定任意適用事業(雇保法附則2条)。適用事業の事業主は雇用保険関係成立届を10日以内に公共職業安定所長に提出する義務がある(徴収法4条の2、雇保則4条)。
関連用語
よくある質問
Q. 適用事業とは何ですか?
A. 労働者が雇用される事業で、原則として労働者が一人でも雇用されていれば業種・規模を問わず雇用保険法が強制適用される事業。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。