雇用保険法出題頻度 1/3
短期雇用特例被保険者
たんきこようとくれいひほけんしゃ
定義
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者で、4ヶ月超かつ週30時間以上の雇用条件の労働者。
詳細解説
雇保法38条。スキー場のリフト係や農繁期の臨時雇用等が典型例。失業した場合、特例一時金(基本手当日額の30日分、ただし当分の間40日分)が支給される。1年以上引き続き雇用されると一般被保険者に切り替わる(同条2項)。
関連用語
よくある質問
Q. 短期雇用特例被保険者とは何ですか?
A. 季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者で、4ヶ月超かつ週30時間以上の雇用条件の労働者。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。