雇用保険法出題頻度 2/3
日雇労働被保険者
ひやといろうどうひほけんしゃ
定義
日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者)であって雇用保険法に定める者。
詳細解説
雇保法42条・43条。①特別区・公共職業安定所所在市町村等の地域に居住し適用事業に雇用される者、②上記地域外に居住し上記地域内の適用事業に雇用される者、③その他厚生労働大臣指定地域、または公共職業安定所長の認可を受けた者。失業した場合、日雇労働求職者給付金(普通給付・特例給付)が支給される。
関連用語
よくある質問
Q. 日雇労働被保険者とは何ですか?
A. 日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者)であって雇用保険法に定める者。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。