雇用保険法出題頻度 1/3
短期雇用特例求職者給付金
たんきこようとくれいきゅうしょくしゃきゅうふきん
定義
短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金。基本手当日額の30日分(当分の間40日分)。
詳細解説
雇保法40条。離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上必要。特例一時金として基本手当日額の30日分(暫定措置で40日分)が支給される。受給期間は離職日翌日から6ヶ月。受給後も他の事業主に雇用されれば再度被保険者となる。
関連用語
よくある質問
Q. 短期雇用特例求職者給付金とは何ですか?
A. 短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される特例一時金。基本手当日額の30日分(当分の間40日分)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。