雇用保険法出題頻度 1/3
傷病手当(雇保)
しょうびょうてあて
定義
受給資格者が求職申込み後に疾病・負傷で15日以上職業に就くことができない場合に基本手当に代えて支給される給付。
詳細解説
雇保法37条。求職申込みをした後に疾病・負傷で職業に就けない日が15日以上継続することが要件。1日につき基本手当日額相当額が支給され、所定給付日数が限度。健康保険の傷病手当金や労災の休業補償給付等と併給はできない。14日以内であれば基本手当が支給される(証明認定)。
関連用語
よくある質問
Q. 傷病手当(雇保)とは何ですか?
A. 受給資格者が求職申込み後に疾病・負傷で15日以上職業に就くことができない場合に基本手当に代えて支給される給付。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。