雇用保険法出題頻度 3/3
失業の認定
しつぎょうのにんてい
定義
受給資格者が失業の状態にあることを公共職業安定所長が確認する手続き。原則として4週間に1回行う。
詳細解説
雇保法15条。基本手当を受給するには公共職業安定所に出頭し失業認定申告書を提出して失業の認定を受ける必要がある。原則28日に1回(直前28日間について)。求職活動実績(原則2回以上)が必要。認定日に出頭しなければ原則その期間の基本手当は支給されない(傷病等正当な理由があれば証明認定可)。
関連用語
よくある質問
Q. 失業の認定とは何ですか?
A. 受給資格者が失業の状態にあることを公共職業安定所長が確認する手続き。原則として4週間に1回行う。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。