雇用保険法出題頻度 3/3
基本手当
きほんてあて
定義
一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付の中心的給付で、所定給付日数を限度に基本手当日額が支給される。
詳細解説
雇保法13条以下。基本手当日額=賃金日額×給付率(45~80%、低賃金ほど高率)。賃金日額は離職前6ヶ月の賃金総額÷180で算出。年齢区分ごとに上限額が定められ、毎年8月1日に改定。所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間により90~360日。受給するには失業の認定(4週ごと)が必要。
関連用語
よくある質問
Q. 基本手当とは何ですか?
A. 一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付の中心的給付で、所定給付日数を限度に基本手当日額が支給される。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。