雇用保険法出題頻度 2/3
高年齢求職者給付金
こうねんれいきゅうしょくしゃきゅうふきん
定義
高年齢被保険者が失業した場合に一時金として支給される求職者給付。被保険者期間1年以上で50日分、1年未満で30日分。
詳細解説
雇保法37条の4。離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上必要。基本手当日額の50日分または30日分が一時金として支給される。受給期間は離職日翌日から1年間。基本手当と異なり所定給付日数による分割支給ではなく一括支給。年金との併給可能。
関連用語
よくある質問
Q. 高年齢求職者給付金とは何ですか?
A. 高年齢被保険者が失業した場合に一時金として支給される求職者給付。被保険者期間1年以上で50日分、1年未満で30日分。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。