雇用保険法出題頻度 2/3
高年齢被保険者
こうねんれいひほけんしゃ
定義
適用事業に雇用される65歳以上の労働者で、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当しない者。
詳細解説
雇保法37条の2。2017年1月から65歳以上も新規加入が可能となった。失業した場合、基本手当ではなく一時金として高年齢求職者給付金(被保険者期間1年以上で50日分、1年未満で30日分の基本手当日額相当額)を受給できる。2022年1月から「マルチジョブホルダー制度」により2つの事業所で合計週20時間以上の勤務でも本人申出により被保険者となれる。
関連用語
よくある質問
Q. 高年齢被保険者とは何ですか?
A. 適用事業に雇用される65歳以上の労働者で、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者に該当しない者。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。