雇用保険法出題頻度 1/3
寄宿手当
きしゅくてあて
定義
受給資格者が公共職業訓練等を受けるため家族と別居して寄宿する場合に支給される手当。月額10,700円。
詳細解説
雇保法36条3項。公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講するため、配偶者・子等と別居して寄宿する必要がある場合に支給。月額10,700円(定額)。寄宿しなかった日数があれば日割減額される。
関連用語
よくある質問
Q. 寄宿手当とは何ですか?
A. 受給資格者が公共職業訓練等を受けるため家族と別居して寄宿する場合に支給される手当。月額10,700円。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。