雇用保険法出題頻度 1/3
訓練延長給付
くんれんえんちょうきゅうふ
定義
公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者に対し、訓練期間中等基本手当の支給が延長される制度。
詳細解説
雇保法24条。受講開始時に所定給付日数の残日数があり、①訓練を受けるため待期している期間(90日限度)、②訓練を受けている期間(2年限度)、③訓練終了後30日限度の3区分で延長される。職業能力開発を促進するための給付。
関連用語
よくある質問
Q. 訓練延長給付とは何ですか?
A. 公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する受給資格者に対し、訓練期間中等基本手当の支給が延長される制度。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。