雇用保険法出題頻度 1/3
技能習得手当
ぎのうしゅうとくてあて
定義
受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合に基本手当に加えて支給される手当。受講手当と通所手当からなる。
詳細解説
雇保法36条。受講手当は訓練を受けた日について日額500円(上限2万円)。通所手当は訓練施設への通所に要する費用で月額最高42,500円。公共職業安定所長の指示による訓練の受講が要件。基本手当受給中の能力開発促進のための手当。
関連用語
よくある質問
Q. 技能習得手当とは何ですか?
A. 受給資格者が公共職業訓練等を受講する場合に基本手当に加えて支給される手当。受講手当と通所手当からなる。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。