雇用保険法出題頻度 1/3
就業手当
しゅうぎょうてあて
定義
受給資格者が再就職手当の対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合に支給される就職促進給付(2025年4月廃止)。
詳細解説
雇保法56条の3。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合、就業日について基本手当日額×30%(上限あり)支給。なお、2025年4月施行の改正法で就業手当は廃止され、再就職手当・就業促進定着手当に一本化された。試験対策上は廃止された旨と従来制度の概要を押さえる。
関連用語
よくある質問
Q. 就業手当とは何ですか?
A. 受給資格者が再就職手当の対象とならない常用雇用以外の形態で就業した場合に支給される就職促進給付(2025年4月廃止)。
Q. 社会保険労務士試験での位置づけは?
A. 雇用保険法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。